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残業代は130万円に含まれる?2026年4月からの新判定ルールを解説

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「今月は忙しくて残業が増えちゃったけれど、130万円の壁を超えて扶養から外されたらどうしよう……」 そんな不安を抱えながら働いているパート・アルバイトの方は多いはずです。

実は2026年(令和8年)4月から、この「130万円の壁」の判定方法が、これまでの実績ベースから「契約ベース」へと大きく変わります。残業代の扱いがどうなるのか、最新のルールをやさしく解説します。

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1. これまでのルール:残業代も「実績」としてカウント

これまでは、過去の給与実績や直近の収入から「このままいくと年間130万円を超えそうだ」と判断されると、扶養から外れるのが一般的でした。

  • これまでの基準: 基本給 + 残業代 + 交通費 = 130万円
  • 悩み: 「たまたま忙しくて残業代が増えただけなのに、扶養を外されて手取りが減ってしまう」というリスクがありました。

2. 2026年4月からの新ルール:残業代は「原則として含まない」

2026年4月からは、扶養の判定を「労働契約書(雇用契約書)」の内容で判断する仕組みに変わります。

その根拠は、人手不足の現場で「扶養を外れたくないから残業できない」という働き控えを防ぐためです。

  • 新しい基準: 契約書に書かれた「基本となる給与」や「決まった手当」の合計で判定。
  • 残業代の扱い: 突発的、あるいは一時的に発生した残業代は、原則として130万円の判定には含まれません。

つまり、契約上の年収が130万円未満であれば、繁忙期に少し多めに残業をして、結果的にその年の年収が130万円をオーバーしても、すぐに扶養を外されることはなくなります。

3. 注意したい「130万円」の内訳

新ルールでも、あらかじめ「決まっているお金」は130万円の計算に含まれます。何が入り、何が入らないのか整理しておきましょう。

含まれるもの(契約ベース)含まれないもの(一時的なもの)
基本給(時給×契約時間)一時的な残業代
毎月決まって支給される手当臨時のボーナス(寸志など)
交通費(通勤手当)祝金や見舞金

ポイント:交通費は「実費」であっても、社会保険の壁(130万円)の計算には含まれるのが今のところのルールです。ここを忘れると、基本給が120万円でも交通費で壁を超えてしまうことがあるので注意が必要です。

4. 「常態化」している残業には注意!

「残業代が含まれないなら、いくらでも残業していいの?」と思うかもしれませんが、例外があります。

もし「毎月決まって30時間の残業がある」という状態が長く続き、実態として年収が大幅に130万円を超え続けている場合は、「実態に合わせて契約を書き換えるべき」と判断され、扶養を外れる可能性があります。

あくまで「一時的な忙しさ」に対応するための新ルールであることを覚えておきましょう。

まとめ

2026年4月からは、「契約書の内容が130万円未満なら、一時的な残業代でオーバーしても大丈夫」という安心のルールがスタートします。

これにより、年末の忙しい時期や急な欠員が出た際にも、扶養を気にせず快く協力できるようになります。まずはご自身の「雇用契約書」に記載されている想定年収を確認してみるのが、家計を守る第一歩です。

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